EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは合法的に再販できる
欧州司法裁判所は、エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) がある場合でも、消費者は以前に購入およびダウンロードしたゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。詳細については、以下をお読みください。
EU 司法裁判所がダウンロード可能なゲームの再販を承認
著作権消尽の原則と著作権境界
EU 司法裁判所は、消費者が以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームおよびソフトウェアを合法的に再販できると発表しました。この決定は、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間のドイツの裁判所での法廷闘争に端を発しています。
裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。
この決定は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GOG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手可能なゲームが対象となります。元の購入者はゲーム ライセンスを販売し、他の人 (「購入者」) がパブリッシャーの Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
判決文には次のように書かれています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はそのコピーを顧客に販売し、それによって独占的頒布権を使い果たします...したがって、たとえライセンス契約が禁止していても、さらに譲渡すると、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際のアクションの流れは次のようになります。最初の購入者はゲーム ライセンスのコードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムが存在しないことで複雑さが生じ、多くの未解決の疑問が残されています。
たとえば、登録転送の仕組みに関する質問です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽の原則は、著作権所有者が自分の作品の配布を管理する一般的な権利を制限するものです。著作権所有者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は無効になります。これは「疲れきった」「運動」であると言われています。つまり、購入者は権利所有者に異議を唱える権利がなくてもコピーを自由に再販できます。」 (Lexology.com より)
再販者は再販後にゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を盛り込むことになるが、今回の判決はEU加盟国におけるこうした制限を覆すものとなる。消費者は再販する権利を獲得しますが、デジタル ゲームを販売する人はゲームをプレイし続けることができないという制限があります。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権者が頒布権を使い果たしたコンピュータ プログラムの有形または無形のコピーの最初の購入者は、再販する際に自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを使用不能にしなければなりません。彼がそれを使用し続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーを許可します
複製権に関して、裁判所は、独占的頒布権は消滅したが、独占的複製権は依然として存在するが、それは「正規の購入者による使用に必要な複製を条件とする」と明らかにした。 。この規則では、プログラムの使用に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。
「本件における裁判所の返答は、著作権所有者の頒布権が消滅したコピーのその後の取得者は、そのような法的取得者に該当するため、彼に販売されたコピーは最初の取得者となることができる、というものだった。このようなダウンロードは、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。これは、新規取得者が意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要です。」 (EU 著作権法より。レビュー (Elgar Intellectual Property)法学評論シリーズ)第2版》)
バックアップコピーの販売制限
注目すべきことに、裁判所はバックアップコピーを再販してはならないとの判決を下した。正規の取得者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
「コンピューター プログラムの合法的取得者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、アレクサンダー ランクスとジュリス ヴァシレヴィクス対アレクサンドルス ヴァシレヴィクスの訴訟における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」マイクロソフト株式会社